1962-04-27 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号
その中には二反歩、三反歩等のものも含んでいる人さえございます。これはどういうことからかくのごとき小さいものが取り上げられたかといいますと、これはほとんど不在地主として、もしくはみずから耕作する労力を持たぬ等の理由で取り上げられている。
その中には二反歩、三反歩等のものも含んでいる人さえございます。これはどういうことからかくのごとき小さいものが取り上げられたかといいますと、これはほとんど不在地主として、もしくはみずから耕作する労力を持たぬ等の理由で取り上げられている。
第十七条に協業の問題があるのですが、この間私は東北地方へ行きましたところが、十七条に関連した問題として農民の声としましては、どうもその二町五反以下の、あるいは一町歩以下の土地を所有している、五反歩、三反歩等を所有している兼業農家、あるいは国鉄の職員であったり、役場の職員であった者でも、どうしても放したくない。そこでこれは自分らのいわゆる米びつなんだからこれは離したくない。
○小笠原二三男君 だんだん今までの経過を聞いてきますと、試験研究あるいは農家委託の反歩等から見て、これでいいんだという確信がほんとにあるのかないのか、失礼な言い分ですけれども、わからない。未確定の部分が多いのではないかとそんたくされるのですが、いや、そんなことはない、これはりっぱなものだということですか。
そうすると、土地改革のときすでに今亀田君がお伺いしております通り、農林省の方針は一町歩の保有地を持ったことは、これは将来地主とした持たすべきものではなくして、地主、小作の関係において、将来五反歩等の農民が正当化するために残された。